自己点検・自己評価

自己点検・評価実施要項

 徳山工業高等専門学校自己点検・評価実施要項
 

 令和元年10月16日
校  長  裁  定

(趣旨)
1.学校教育法第109条において、「高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該高等専門学校の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする」旨定められている。この要項は、内部質保証のための本校における自己点検・評価について必要な事項を定めるものとする。

(自己点検・評価の方針)
2.本校の理念・目的・教育目標の実現のため、教育活動を中心とした学校の総合的な活動の状況について、毎年度自ら点検・評価を行い、その結果を社会に公表することを通じ、継続的に質の保証、改善及び向上に務めることを内部質保証のための自己点検・評価の方針とする。

(自己点検・評価の基準)
3.内部質保証のための自己点検・評価の方針に沿って実施する。点検・評価の基準は以下の通りとする。
(1)充分な資質と意欲を持った入学者の確保
(2)教育課程の編成及び教育方法の改善
(3)多様かつ優れた教員の確保
(4)教育の質の向上及び改善
(5)学生支援・生活支援の充実
(6)研究や社会連携の促進
(7)国際交流の推進
(8)業務運営の効率化・適正化
(9)教育研究環境の整備・活用
(10)人事に関する計画
(11)その他の事項

(自己点検・評価の手順)
4.自己点検・評価は以下の手順により実施する。
(1)担当部署は、方針・基準及び前年度の改善策等に基づき具体的な項目(年度計画)を策定。
(2)校長、副校長、事務部長、自己評価WG長が年度計画(活動プラン)検討・修正。
(3)運営会議にて年度計画(活動プラン)の決定(Plan)。
(4)自己評価WGが年度計画(活動プラン)を公表。
(5)担当部署は、これらの年度計画(活動プラン)に基づき職務を遂行(Do)。
(6)自己評価WGが年度計画(活動プラン)の進捗状況調査、フォローアップ。
(7)担当部署は、各年度の終了時に職務の実施状況について自己点検・評価を行い、自己評価WGに報告。
(8)自己評価WGは報告された点検結果に基づき、教育活動等の検証(Check)を行い、検証結果を担当部署にフィードバック。
(9)担当部署は検証結果に基づき、改善策等(Action)を提案。
(10)自己評価WGは点検・評価結果を運営会議に報告後、ホームページにて公表。
 

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