本科 | 選択・必修 | 開設時期 | 単位数 | 授業形態 | 担 当 | |||
機械電気 | 必修 | 3年後 | 1 | 講義 | 井上 浩 阿部 忠人 | |||
【授業の概要】 現代社会において益々重要度を増している知的財産権の創出と保護、そして活用の基礎について学習する。また、知的財産権の一つである特許権の保護客体となる発明の創出に必要な知的創造手法について実践的に学ぶ。 | ||||||||
【授業の進め方】 毎回、講義と演習を行いながら学習を進めることを基本とする。また、3回に1度の頻度で学習シートにより講義内容を確認してもらうとともに、質問なども提出してもらい、コミュニケーションをとりながら学習を進める。さらに、与えられたテーマあるいは各自で考えたテーマに関して各自1つのアイディア(発明)を創出し、特許出願のための書類を作成する。 | ||||||||
【授業計画】 | 【授業項目】 | 【内 容】 | ||||||
1 回 | 知的財産権について | 日常の生活に関係する身近な知的財産権を例にしながら、知的財産権全般について、権利の種類、内容、特徴を学ぶ。 |
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2 回 | 発明と特許要件 | 発明の定義を知ると同時に、身近な発明品を例に挙げ、発明の考え方と発明を特許として保護するための要件について学ぶ。 | ||||||
3 回 | 発明と特許権 | 発明を保護客体とする特許権の表現(特許請求の範囲の記載)とその効力について学ぶ。 | ||||||
4 回 | 知的創造手法の基礎 | 発明を創出するための知的創造手法の種類と基礎を学ぶ。 |
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5 回 | 知的創造手法の実践(1) | 発明創出プロセスの基本を知り、システマティックツリーを利用してアイデアから発明を創出する手法を学ぶ。 | ||||||
6 回 | 知的創造手法の実践(2) | KJ法を知り、KJ法を利用してアイデアから発明を創出する手法を学ぶ。 | ||||||
7 回 | 知的創造手法の実践(3) | 発明の展開手法を知り、発明展開のためのサポートテーブルを利用して発明を展開する手法を学ぶ。 | ||||||
8 回 | 中間試験 | 知的財産権に関する基本的事項の確認 | ||||||
9 回 | 知的創造手法の実践(4) | 特許情報検索手法を知り、特許情報を利用して発明を評価する手法を学ぶ。 | ||||||
10 回 | 知的創造手法の実践(5) | 演習テーマについてグループプレゼンテーションを行う。 | ||||||
11 回 | 発明の進歩性と創造性(基礎) | 特許庁の審査における進歩性欠如とされた拒絶理由通知に対し反論することで進歩性の意味と創造性について学ぶ。 | ||||||
12 回 | 発明の進歩性と創造性(演習) | 実際の拒絶理由通知を題材に進歩性欠如について反論するためのストーリーを検討し、意見書を作成することで発明の創造性を表現する。 | ||||||
13 回 | 特許権の抵触と侵害事件(基礎) | 特許権の抵触に関する基本的な理論を知り、侵害事件に関する判例を題材にして抵触に関する理解を深める。 | ||||||
14 回 | 特許権の抵触と侵害事件(演習) | 実際の侵害事件を題材に特許権の抵触性について判断する。 | ||||||
15 回 | 演習テーマに対するプレゼンテーション | 進歩性又は抵触性に関する演習テーマについてグループプレゼンテーションを行う。 |
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【到達目標】 | 知的財産権に関して基礎的な知識を習得することを目標とし、さらに、知的財産権の取得に必要な出願書類について簡単なものであれば作成できるようになることを目標とする。 | 【徳山高専学習・教育目標】 | C2 | 【JABEE基準】 | ||||
【評価法】 | 中間試験の点数を30%、2回のプレゼンテーションレポートの点数を40%、演習プリント等の提出状況に基づく平常点を30%として総合的に評価する。 | |||||||
【テキスト】 | 配布資料 | |||||||
【関連科目】 | ベンチャービジネス論(5年)、創造演習I・II(1・2年)、創造製作I・II(2・4年)、コンピュータ制御(3年)、工学セミナー(4年)、卒業研究(5年) |