特許法第30条第1項

特許法第30条の改正に伴う「学術団体の指定制度」廃止について

教職員各位

 徳山高専は平成15年10月28日に特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)に規定されている「特許庁長官が指定する学術団体」の指定を受けました。平成24年4月1日の特許法第30条の改正に伴い、同年4月1日以降の出願から、特許庁長官の指定のない学術団体が開催する学会で発表した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。つまり、「学術団体の指定制度」は廃止されたことになりましたので、お知らせ致します。 なお、特許法第30条の規定はあくまで例外措置であり、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎません。そのため、本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができません。従って、適切に権利を確保するためには論文発表前に出願をすることを心がけてください。
 なお、特許庁のホームページ(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule /guideline/patent/hatumei_reigai.html)等に新規性喪失の例外規定の適用についての情報がありますので参考にしてください。

 

 

 

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