令和2年4月
学生 各位
保護者 各位
徳山工業高等専門学校
校長 勇 秀憲
新型コロナウイルス感染による出席停止の手続きについて
標記について,新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法に定める第一種感染症に指定されました。よって診断をされた場合,本人の健康回復と周囲への感染防止のため,医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間は出席停止となります。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合も含め出席停止としますので、下記のとおり書類の提出をお願いいたします。(ただし,遠隔授業に関しては例外あり)
記
1)新型コロナウイルス感染症と診断された場合
①学校に電話連絡をしてください
②医師が治癒と判断するまで出席停止とする
③医師の許可により登校する際には,別紙1「登校(治癒)証明書」と「欠席届」(第10号
様式)を学生課教務係へ提出または,郵送してください
※各医療機関の様式でも証明書の発行は可能ですが,一般に有料です。また,本校の様式であっても医療機関によっては有料になる場合もあります。
2)感染者の濃厚接触者に特定された場合,または感染の疑いがある場合
①学校に電話連絡をしてください
②感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間を出席停止とする。
または,感染の疑われた日から起算して2週間を出席停止とする
③登校後速やかに別紙2「欠席届(新型コロナウイルス感染症に伴う)」を提出する
3)風邪などの症状がみられ,新型コロナウイルス感染症の可能性を疑い自宅で休養した場合
①平熱で2日経過しており自覚症状が消失するまで出席停止
②登校後速やかに別紙2「欠席届(新型コロナウイルス感染症に伴う)」に「健康管理票」を添付し提出することで出席扱いとする
※ただし,遠隔授業については 2)で無症状の場合は対象外
2)で症状がある場合,または3)の場合の欠席届の提出はFormsの申請で代えられるものとする。
〒745-8585周南市学園台 徳山工業高等専門学校 ●疾患等に関するお問い合わせ 学生課学生支援係(保健室) 電話 0834-29-6340 ●出席停止の手続きに関するお問い合わせ 学生課教務係 電話 0834-29-6232 |