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平成15年11月6日
特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の
規定に基づく学術団体の指定について
先般特許庁へ申請しておりました標記の件につきまして、平成15年10月28日付けで承認の通知がありましたのでお知らせします。
つきましては、特許出願前に、卒業論文発表会、創造演習発表会、創造製作発表会、コンピュータ制御発表会、特別研究発表会、総合演習発表会など本校が主催として実施する研究発表会等において、原稿、図面等の文書をもって発表された発明で、発表後6ヶ月以内に出願する場合は新規性喪失の例外の適用を受けることができます。
ただし、あくまで本人によって出願前に発表された論文等が、公知例として拒絶の理由とされないという効果を持つにすぎません。そのため、本人の出願前に他人の出願があった場合には特許の取得ができません。従って、適切に権利を確保するためには論文発表前に出願をすることを心がけてください。
なお、特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm)等に掲載されています新規性喪失の例外の適用についての資料を添付していますので参考にしてください。
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